インフルエンザ・新型コロナウィルス等感染症 罹患手続きについて

新型コロナウイルス・インフルエンザ等の感染症にかかった時は
学校保健安全法で定められた感染症にかかった場合は、医師の診断に従い、 学校への登校が停⽌となります。 感染の恐れがなくなり再び登校する際には、所定の証明書に必要事項を 記⼊し、学校(サポート教員)に提出してください。

本校指定の「罹患 (りかん) 証明書」の提出が必要です。感染症と診断された際に、医療機関からの証明を受けてください。その後、登校停止期間中の経過を本人または父母等が記入し、症状の回復がみられ登校再開する際に罹患証明書を提出してください。症状が回復した時点でもう一度医療機関の診察(登校許可)を受ける必要はありません。また、本校指定の書式ではなく、受診した医療機関から発行された罹患証明書であっても差し支えありません。その場合でも、症状出現日からの症状(体温)経過の記入が必要となります。

本校指定の「罹患 (りかん) 証明書」の提出が必要です。感染症と診断された際に、医療機関からの証明を受けてください。その後、登校停止期間中の経過を本人または父母等が記入し、症状の回復がみられ登校再開する際に罹患証明書を提出してください。症状が回復した時点でもう一度医療機関の診察(登校許可)を受ける必要はありません。また、本校指定の書式ではなく、受診した医療機関から発行された罹患証明書であっても差し支えありません。その場合でも、症状出現日からの症状(体温)経過の記入が必要となります。

本校指定の「登校許可証明書」がありますのでお使いください。 また、本校指定の証明書ではなく、医療機関から発⾏される書式で、 疾病名、出席停⽌期間、登校許可⽇がわかるものであれば、本校指定 の証明書に代えて提出されても差し⽀えありません。

証明書の用紙が必要な場合は、クラス担任よりお渡しします。また、以下よりダウンロードが可能です。パソコンから印刷して利用してください。

「罹患証明書」等ダウンロードはこちら

感染症罹患証明書.pdf こちらは手書き用の書式です。PCにダウンロードした後、プリントアウトして利用できます。

登校許可証明書.pdf こちらは手書き用の書式です。PCにダウンロードした後、プリントアウトして利用できます。