ハラスメント対策ガイドライン
1. ハラスメントに対する基本姿勢
ハラスメントは、個人の尊厳を傷つける重大な人権侵害行為です。本校は、すべての学生と教職員が、個人として尊重され、安心して修学・就労できるよう、以下の姿勢で取り組みます。
- ハラスメント防止と排除に向けた啓発活動を実施
- 相談しやすい相談窓口を整備
- 被害者の救済を第一に、迅速かつ適正に対処
- 相談者と関係者のプライバシー保護と秘密厳守
2. 適用範囲
本ガイドラインは、本校のすべての学生と教職員に適用されます。また、学内外を問わず、授業・実習・課外活動・会食・合宿など、修学や就労の関係が続く場所・時間すべてが対象です。
3. ハラスメントの定義と類型
ハラスメントは、優位な立場を利用して、逆らえない・弱い立場の相手に対し、社会通念に照らして不適切・不当な言動により相手を傷つけ、不快感や不利益を与える行為です。以下の7つの類型があります:
(1)セクシュアル・ハラスメント
相手の意に反する性的な言動。修学や就業環境を害するもの。
- 性的な言葉や行為による精神的苦痛、不快感
- 性的行為を要求し、拒否した者に不利益を与える
- 身体への不要な接触、性的な冗談、交際やデートの強要
(2)パワー・ハラスメント
優越的な立場を利用した、業務に不要な範囲の言動による就業環境の悪化。
- 暴力・脅迫・暴言による精神的攻撃
- 人間関係からの排除、職務を与えない、指導を一切しない
- 退職や転職を強要する
(3)アカデミック・ハラスメント
教育・研究上の優越的立場を利用した不適切な指導。修学・研究意欲や環境を害するもの。
- 授業中に他の学生の面前で長時間叱責
- 指導を一切しない、人格を傷つけるような言動
- 推薦書の作成を一切拒否する、就職活動を禁止
(4)妊娠・出産・育児に関するハラスメント
妊娠・出産・育児に関する制度利用に関する言動による就業環境の悪化。
- 育児休業取得を示唆して退職を強要
- 制度利用後の嫌がらせや不利益な待遇
(5)逆ハラスメント
学生→教員、部下→上司など、逆の立場から行われるハラスメント。
- 性的な関係を強要する(逆セクシャル・ハラスメント)
- 不当な噂を流す、授業をボイコットさせる
(6)カスタマーハラスメント
在学生、卒業生、保護者、外部取引先からの不相当な要求による環境悪化。
- 威迫・脅迫・侮辱によった要望の実現
- SNS・インターネットでの誹謗中傷
(7)その他のハラスメント
- アルコール・ハラスメント:飲酒や一気飲みの強要
- ジェンダー・ハラスメント:「男だから」「女だから」という固定観念による差別的言動
4. ハラスメントを受けたときは
ハラスメントを受けたと感じたら、決してひとりで悩まず、相談窓口に相談してください。早い段階での相談が問題解決のカギです。相談内容は厳密に秘密が保護されます。
【相談窓口】
| 相談窓口 | 対応方法 |
| ハラスメント対策委員会 | 学生、教職員からの相談・申し立てに対応。 電話・メール・チャットツール・面談可 委員長 校長 matsumoto.fumiharu@sist.ac.jp 委員 横山教務課長 yokoyama.jun@sist.ac.jp 塩崎教務課長補佐 shiozaki.masaki@sist.ac.jp 夏目総務課長代理 natsume.haruko@sist.ac.jp 相談員 町野教諭 machino.norikazu@sist.ac.jp 吉村教諭 yoshimura.kaori@sist.ac.jp |
| 教務課 | 学生からの相談・申し立てに対応。 電話・メール・チャットツール・面談可 ※ 相談しやすい教職員に相談してもかまいません。 |
5. ハラスメントへの対応
相談や申し立てがあった場合、本校は以下のように対応します。
① 相談内容の聴き取り
相談者の意思を尊重し、内容と望む対応について聴き取ります。相談者と相談者のプライバシー保護に努めます。
② 事前協議による解決
ハラスメント防止・対策委員会が対応方法を協議し、行為者との面談、当事者双方からの事情聴取、調停等を行い問題解決を図ります。
③ 調査による解決
事前協議では解決しない場合、調査委員会を設置。当事者双方及び関係者から公正に事情聴取を行い、ハラスメントの有無を判断します。
④ 処分
ハラスメント行為が認定された場合、教職員は法人懲罰委員会、学生は職員会議により処分が決定されます。
6.プライバシー保護と不利益取扱いの禁止
ハラスメント対応に当たり、本校は当事者及び関係者の名誉と人権に配慮することを最優先とします。
- 相談内容は秘密厳守。知り得た情報を他に口外しない
- 相談者と行為者双方の二次被害防止
- 相談や対応に関わった者に対する報復措置の禁止
- 相談者への修学・就労上の不利益取扱いを一切禁止
7. ハラスメント防止のための心構え
- 自分の言動が相手にどう受け止められるかは相手次第——親しさを表したつもりでも不快にさせることがあります
- 相手が拒否や嫌がりを示したら直ちにやめる。以降繰り返さない
- 「直接その人の目を見て言えるか」を基準に——言えないなら、その言動はやめる
- 友人からハラスメント相談を受けたら、相談窓口に行くことを勧める
- 学内外を問わず、修学・就労の関係が続く場所では同じ意識を持つ
8. 最後に
ハラスメントのない健全な教育・就労環境は、本校全体で形成するものです。皆さん一人ひとりの自覚と行動が、互いを尊重し、安心してキャンパスライフを送れる環境づくりにつながります。
困ったときは、決してひとりで悩まずに相談窓口に相談してください。本校は皆さんをサポートします。

